ソーシャルファイナンスについて非常によくまとめられた良エントリがあったので紹介させていただきます。
isologue - by 磯崎哲也事務所: 日本において、ソーシャルファイナンスの可能性はあるか?
法的な解釈についてまとめられていて参考になりました。
ソーシャルファナンスにおけるサービス提供会社は、貸金業者兼「みなし有価証券の私募」を行う第二種金融商品取引業者となるという説明が書いてあります。貸金業者になるってことは前に教えてもらっていたんですが、貸し手を集めるスキームはよくわかってなかったので勉強になりました。
1つ気になったのが、図示されているように、匿名組合1つに対して借り手は1人だけである必要があるのかという部分です。1対1にしたほうがいろいろわかりやすいと思いますが、特定の属性のグループに貸す匿名組合ってのも作れそうだし、そのほうがリスクは分散できるし、組合1つあたりの作成コストも下がりそうかなあと。
ちなみに全然法律わかってないので、もしかしたら法律上無理なのかもしれません。。。
